豊坂小学校ホームページ公開に係る内規


1 規定の範囲

 この内規は、本校においてホームページを作成し、文字・文章・写真・画像・音声・動画、圧縮あるいは暗号化されたデータ、プログラム実行ファイル、プログラムリストのデータ等を公開する際の手続きなどについて規定する。
 ただし、パスワードの制限、特定の固定IPアドレスによるアクセス制限をした場合の公開など、特定相手への公開の場合、あるいは教育活動の一環であると校長が認めた場合は、その限りではない。その時点で別に規定を設ける。

2 公開の目的

(1) 本校の児童の活動を保護者に公開し、活動の理解と協力を得、開かれた学校を実現させるために活用する。
(2) 教科学習、道徳、学級活動、行事などにおける学習成果を継続的に蓄積し、また公開することによって、有識者の助言を仰ぎ、研究の今後に役立てる。


3 データ審査委員会の設置

(1) 校長は、データ審査委員会を組織する。
(2) データ審査委員会は、ホームページ運用におけるすべての判定を行う。
(3) 校長は、運営委員会の判定をもとに、承認・非承認を行う。


4 トラブル発生時の対応と処置

(1) 公開されたホームページによりトラブルが発生した場合には、データ審査委員会で協議する。また、緊急の場合は、校長の判断により対処する。
(2) 不適切な内容、まちがった内容が公開後に発見され、緊急に更新、削除の必要がある場合は、校長の承認により、そのデータを可搬記憶媒体にコピーをとった後、更新削除の手続きをとるものとする。
   緊急を要しない場合は、データ審査委員会が判定し、校長の承認により、更新、削除の手続きをとるものとする。


5 禁止事項

(1) 2「公開の目的」から外れたページの登録及びリンクをはかることを禁止する。
(2) 先に定めた「幸田町立小・中学校におけるインターネット利用に関する要綱」(以後「インターネット利用要綱」と記す)に従い、住所、電話番号、家庭環境、成績など守秘義務に違反した内容を登録することを禁止する。
(3) プライバシーに関する不必要な情報、あるいは他人、他団体を誹謗中傷する内容を登録することを禁止する。

6 ホームページ作成上の義務

(1) 「インターネット利用要綱」並びに5に定めた「禁止事項」に違反してはならない。
(2) 公開するデータは、著作権や肖像権、知的所有権に違反してはならない。別途様式で示された掲載許可書等によって、各権利の保有者の了承をとった上で掲載する。その際、保有者の示した条件を尊重する。
(3) 各ページには、ブラウザで表示される形で、著作権保有者、更新年月日を明記しなければならない。実名を希望しない場合は、本人をよく知る者が、本人の仮名であることを証言できる仮名を用いる。
(4) ページ内に著作物がある場合は、それぞれの著作権保有者を明記する。明記しなくてもよい場合は、学校が著作権を保有した場合のみとする。
(5) 児童の肖像権、著作権を守らなければならない。掲載の判断は、児童本人及び保護者にあるという認識に立って、「インターネット利用要綱」第4条及び第5条を遵守する。


7 公開の申請

(1) 公開の申請者は、公開予定ページを紙に印刷し、目的と運用方法説明をつけて、データ審査委員会に提出しなければならない。特に、既存の検索エンジンへの登録に際しては、その検索エンジンの名称及び検索後の指定についても明記し、提出しなければならない。
   また、学習に必要な情報を得るために、電子メールを利用する場合には、その必要性についても、明記しなければならない。
(2) データ審査委員会は、申請があった場合に、公開にふさわしい内容や条件を備えているかを協議し、判定を行う。
(3) データ審査委員会は、公開の判定結果とその判定理由を速やかに校長に連絡する。
(4) 校長は、データ審査委員会の判定をもとに、公開の承認、非承認を行う。
(5) 公開の承認を得た場合は、申請者、情報教育担当は速やかに公開作業を行う。
(6) 情報教育担当は、更新履歴にその旨を加筆する。


8 更新

(1) ページの内容を更新する際は、公開と同じ手順を踏むこととする。ただし、不適切な内容、まちがった内容が公開後に発見され、緊急に更新を要する場合には、校長の承認により更新が行えるものとする。
(2) すでに公開されている共通ページについては、その更新が契約プロバイダによって行われるため、毎年4月に、変更すべき箇所を幸田町教育委員会学校教育課を通じて、契約プロバイダに知らせなくてはならない。


9 削除

(1) 削除を希望する者は、その理由をつけてデータ審査委員会に申請する。
(2) データ審査委員会は、申請があった場合には、削除の理由を協議し、判定する。判定に際し、申請者の意思を最大限に尊重することを原則とする。
   ただし、公開申請者または責任者からの削除申請に対し、継続すべきとの判定をした場合には、そのデータ著作権者の了解をとった上で、学校が公開申請者となり、公開の手続きをとるものとする。その際には、紙に印刷する必要はない。
(3) データ審査委員会の判定をもとに、校長が削除の承認を行った場合、申請者、情報教育担当は、そのデータを可搬記憶媒体にコピーをとり、データを削除して、更新履歴にその旨を加筆する。


10 継続

(1) 申請者、もしくは責任者が移動等の理由で、本校職員でなくなった場合は、公開の継続はできないものとする。
   ただし、公開を継続すべきであるとデータ委員会、校長が判断した場合、または、申請者もしくは責任者からの削除申請があり、データ審査委員会、校長が継続の判定をした場合は、そのデータ著作権保有者の了解をとった上で、学校が公開申請者となり、新に責任者を設け、公開を継続できるものとする。
(2) 毎年4月に、公開申請者もしくは責任者が公開の継続、内容を検討し、公開と同じ手順を踏むものとする。ただし、紙に印刷する必要はない。


11 日常の管理

(1) 日常の管理は、公開申請者と情報教育担当が行うこととする。特に、コピーをとった可搬記憶媒体及び更新履歴の保管については、情報教育担当がその責任を負う。
(2) 内容が頻繁に追加されるものについては、1週間単位で該当ページを紙に印刷し、校長に提出しなければならない。
(3) 校長は、提出されたページを希望者が閲覧できる場所に公開ページであることがわかる形で整理・保管し、希望者が閲覧できるようにする義務を負うものとする。


12 規約の修正

(1) 現行の規定で対応できないことがあるとわかった場合、データ審査委員会は情報教育担当にただちに規定の修正を行うよう命ずることとする。
(2) 修正された規定は、データ審査委員会、校長が承認し、職員会で周知された時点から効力を発する。
(3) 修正後並びに毎年4月に職員会で確認し、周知徹底に努める。


13 この規定は、安城市教育センター研究指導係によって示された規定案をもとに、幸田町教育委員会学校教育課によって示された案にそって、改変されたものである。