幸田町立 小中学校におけるインターネット利用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、幸田町立小・中学校(以下「町立学校」という。)におけるインターネット利用上の個人情報の発信に関し、個人情報を保護する観点から、必要な事項を定めるものとする。


(インターネット利用の基本的な考え方)

第2条 町立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進や総合的な学習の視点からの教育の推進など、教育課程の推進に寄与するように努めなければならない。


(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

(1) 情報の発信
 ・学校紹介を筆頭に、各教科・領域における学習の様子やまとめ、児童会活動・生徒会活動や学級・部活動・クラブ活動の紹介、あるいは地域の紹介などを、学校のホームページで発信する。
(2) 情報の受信
 ・学校のホームページに対する意見・感想等を広く一般から受信する。
(3) 情報検索及び収集
 ・ホームページ、電子メールなどを利用して、学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
(4) 教材作成
 ・教材作成支援ソフト(ホームページ作成ソフトを含む)などを利用して、授業で活用できる画像データや文書データを収集したり、加工したりして、教材づくりに活用する。
(5) 国内及び国際交流
 ・ホームページや電子メールを利用して、国内の学校や海外の都市・学校などとの通信交流を行う。



(インターネットの取り扱い)

第4条 町立学校の校長(以下「校長」という。)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取り扱いに係る規定(以下「取扱規定」という。)を定め、インターネット取扱責任者を置くものとする。


(ホームページ等による情報の発信)

第5条 インターネットを利用した町立学校の情報発信は、町立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ等のサーバにおいて行うものとする。

2  校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要綱及び取扱規定に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。

3 町立学校のホームページには、本要綱及び取扱規定を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。

4 町立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。


(個人情報の発信とその範囲)

第6条 インターネットを利用した、児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の適切な指導のもとに発信するものとする。

3 町立学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 氏 名
 ・  原則としてイニシャルを使い、氏名は使わない。ただし、著作権の問題などが生じる場合については、フルネームを使うことも可とする。
(2) 写 真
 ・  児童・生徒の写真を使う場合、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことも可とする。
(3) 児童(生徒)の作品
 ・  著作権の問題が生じるので、原則としてはフルネームとするが、本人・保護者との協議によりイニシャルを用いることも可とする。
(4) 自己紹介
 ・  住所・電話番号・生年月日・趣味・特技・その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定できる場合においては、必要に応じて、趣味・特技等の範囲で発信できるものとする。この場合においても、住所・電話番号・生年月日は発信しないこととする。
(5) 学習活動における意見や主張等
 ・ 児童(生徒)の意見や主張等については、教育上の効果が認められる場合において発信できるものとする。

(教師による指導の徹底)

第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、虚偽の表現をしないこと、特定の政治活動や宗教活動、個人の信条等を支援または標榜するような表現はしないこと、あるいは著作権、知的所有権、肖像権に配慮することなど、インターネットにおける基本的なモラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。

2 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信する。

3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。


(個人情報及びデータ等の保護)

第8条 校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは接続しない。
(2) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
(3) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータの内部の記憶装置には蓄えない。
(4) コンピュータウィルス(コンピュータの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。

2 校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。


(データの更新)

第9条 ホームページの情報が更新される際には、必ず第4条に示されたものを含む「校内データ審査委員会」を組織して、その適正を図ることとする。


(インターネット利用状況の報告及び指導)

第10条 教育部長は、インターネットの利用状況について校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。


(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育部長に委任する。


附則
  1  この要綱は、平成13年9月1日から施行する。